いじめ問題対策委員会設置要綱

(設置)

第1  学校いじめ防止基本方針(以下「学校基本方針」という。)に基づき,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ)に関する措置を実効的に行うため,いじめ対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2  対策委員会は,次に掲げる事項について協議し,適切かつ迅速な対策を講ずるものとする。

(1) いじめ防止基本方針の策定及びいじめ防止等の年間計画に関すること。

(2) いじめの実態把握に関すること。

(3) いじめの対処に関すること。

(4) 学校と家庭,地域や関係機関との連携及び施策の調整に関すること。

(5) その他いじめ問題等の対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3 対策委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成し,別表1注)に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は学校長,副委員長は教頭及びPTA会長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代行する。

(調査部会)

第4 いじめ事案及び重大事態発生時に調査を行うときは,対策委員会に調査部会を置くことができる。

(1)  調査部会に属すべき委員は,委員長が指名する。

(2)  当該事案の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を行う。

(事務局)

第5  対策委員会に付議すべき事項をあらかじめ調査,整理するため事務局を置く。

(1) 事務局は,生徒指導部をもって充てる。

(2) 事務局長は,生徒指導部長の職にある者をもって充てる。

(関係者の出席)

第6 委員長又は事務局長は,必要があると認められるときは,対策委員会又は事務局会議に関係者の出席を求めることができる。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか,対策委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(附則)

この要綱は,平成26年4月1日から運用する。

(平成29年4月3日一部改訂)